Q&A

医療費控除のお悩み解決Q&A


Q:そもそも医療費控除って何ですか?

A: 1年(1月1日~12月31日)の間で、自分自身と扶養家族がいる方ならその家族で支払った医療費が10万円を超えた場合には、一定金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除と呼びます。

*所得税率は総所得ではなく、家族の内一人の所得が対象となり、令和3年現在5%から45%の7段階に区分されています。
所得税の税率について



例:医療費30万円・保険金等の補填なし・1年の所得が400万円(所得税率20%)の場合

所得税
(30万円ー0円ー10万円)×20%=4万円

住民税
(30万円ー0円ー10万円)×10%=2万円

*所得税は医療費控除を申告してから数ヵ月後に口座に還付金が振り込まれます。
*住民税は確定申告した後その年の6月からの住民税の金額で調整がされます。
その年の6月から12ヶ月間かけて、住民税の天引きの金額を調整します。


Q:医療費控除に該当する治療って何がありますか?

A:基本的には病気の治療にかかった費用が控除対象です。

控除対象になるもの

1.診察にかかった治療費
2.処方された医薬品(ただし、治療に必要な医薬品のみ)
3.病気の治療の為に購入した市販の医薬品
4.通院の為に使用した公共交通機関の費用


控除対象にならないもの

1.健康増進のために購入したサプリメントなど
2.美容整形
3.病院まで自家用車でいった場合のガソリン代・駐車場代



Q:インプラント治療、矯正治療、セラミック治療は控除対象ですか?

A:これらの治療が「審美性のみを求めたものではなく、噛む機能を取り戻すための治療」であれば控除対象になります。
歯を失ってしまった方、噛み合わせが悪く食事がしづらいなどの場合では医療費控除の対象となります。


・咀嚼機能の回復のためのインプラント治療
・発育段階にあるお子さまの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
・咬合回復のためのセラミック治療etc

これらは医療費控除の対象です。


Q:医療費の支払い負担を減らす方法はないの?

A:矯正治療やインプラント治療など高額な医療費は一時的な経済負担が大きい為、受けたい治療を諦めてしまった経験はございませんか? 低金利のデンタルローンは医療費控除の対象で、月々のお支払いも数千円〜に抑えることができます。



Q:いつ、どのように医療費控除の手続きを行うの?

A:医療費控除を受けるには確定申告で申請する必要があります。
申告できる期間は毎年翌2月〜3月頃の定められた期間内となります。

申告方法について

①直接税務署に立ち寄る
②税務署に書類を郵送する
③インターネットを利用する


①と②は医療費控除を受ける人の住所があるところを管轄している税務署に提出します。
どこの税務署に提出してもよいわけではないので注意が必要です。

◎申告前準に準備するもの

・印鑑
・源泉徴収票
・医療費を証明する領収書やレシート
・還付金の振込先の情報
・マイナンバーカード
・国税庁のサイトからダウンロードできる2つの書類
・確定申告書申請用紙

【確定申告書申請用紙ダウンロード方法】
 サイト内の「作成開始」から入って、印刷用の「書面提出」から入ってください。 指示に従っていくと書類が作成できます。 医療費集計フォーム サイト内の左のほうにある、医療費集計フォームからダウンロードが可能です。
ダウンロードはこちらから

③のインターネットでの申告は「e-Tax」という名前の納税システムです。
「e-Tax」で申告するには、①,②で準備するものに加えて以下が必要になります。

1.利用するパソコンが推奨環境を満たしている
2.マイナンバーカードを取得している
3.電子証明書
4.ICカードリーダライタ(家電販売店などで購入可)

が必要であることなどの必要条件があります。


Q:医療費控除の申告期限をすぎてしまったのですが?

A:医療費控除は5年間をさかのぼって申告をすることができます。
その間に申告することで、前年の医療費控除も受けることができます。

Q:医療費の領収証が見当たりません。

A:平成29年分の確定申告からは、医療費の領収書の提出・提示が不要となり、明細書の提出だけで控除を受けられるようになりました。さらに、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」を明細書に添付することで記載を省略することもできますので、医療費控除申告の手続きが簡略化されます。

ただし、医療費の領収書は5年間は保存しておく必要があり、税務署から提示を求められた際には速やかに応じなければなりません。
(須賀川市サイト「税についてのお知らせ」ページ内「医療費控除は領収書の提出が不要となりました」より抜粋)